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東京高等裁判所 平成4年(行コ)33号 判決 1993年1月26日

東京都国分寺市本多三丁目二二番二五号

控訴人

篠田博

東京都文京区白山一丁目二四番七号

控訴人

篠田肇

東京都中野区沼袋三丁目一二番四の三〇二号

控訴人

山内和子

東京都文京区白山一丁目二四番一五号

控訴人

篠田務

右控訴人四名

訴訟代理人弁護士

坂東司朗

右同

坂東規子

右同

池田紳

東京都文京区春日一丁目四番五号

被控訴人

小石川税務署長 細田秀造

右指定代理人

浅野晴美

右同

神谷宏行

右同

守屋隆喜

右同

寺沢守弘

右同

實川嘉晴

主文

本件控訴を棄却する。

訴訟費用は控訴人らの負担とする。

事実及び理由

第一申立

一  控訴人ら

1  原判決を取消す。

2  被控訴人が昭和六二年一二月一九日の相続開始に係る控訴人らの相続税に関し平成元年四月二六日付けでした各更正及び過少申告加算税賦課決定について、

(一) 控訴人篠田博に対する更正のうち課税価格八三一一万八〇〇〇円、納付税額二八九八万二九〇〇円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定

(二) 控訴人篠田肇に対する更正のうち課税価格一億三二六二万一〇〇〇円、納付税額四六九二万四七〇〇円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定

(三) 控訴人山内和子に対する更正のうち課税価格八四九〇万円、納付税額三〇三六万三〇〇〇円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定

(四) 控訴人篠田務に対する更正のうち課税価格九三三九万二〇〇〇円、納付税額三一七四万三二〇〇円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定をいずれも取消す。

3  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文第一項と同旨

第二事案の概要

原判決四丁表九行目の「原告」を「原告ら」と同丁裏九行目「債務」を「借入金」と、同5丁裏二行目、同三行目の「相続」を「相続税」と各改めるほかは、原判決事実及び理由の「第二 事案の概要」欄記載のとおりであるから、これを引用する。

第三争点に対する判断

原判決八丁裏一〇行目の「場合」の前に「特別の事情がある」を、同九丁表二行目の「ある」の次に「(なお、控訴人らは、右の著しく不適当な場合の定めは、評価通達の定める時価よりも一般の時価の方が低い場合についてのものと解すべきであると主張するが、そのように解さなければならないとする根拠はない。また、右長官による指示は、国税庁内部における処理の準則を定めたものにすぎず、もとより右指示の有無は課税処分の効力に影響を及ぼすものではない。)」を、同丁裏七行目の「六、」の次に「同六号証、」を、同行目の「乙」の次に「四号証、同」を各加え、同一〇丁表一〇行目の「ファイナンンス」を「ファイナンス」と改め、同丁裏九行目の「九号証」の次に「及び弁論の全趣旨」を加え、同一二丁裏三行目から同五行目の「ついても」までを「ような右不動産と借入金との対応関係が明確な場合にまで」と、同一四丁表五行目の「対しも」を「対しても」と、同丁裏三行目の「一覧表」を「明細表」と各改めるほかは、原判決事実及び理由の「第三争点に対する判断」欄記載のとおりであるから、これを引用する。

第四結論

以上のとおり原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 時岡泰 裁判官 大谷正治 裁判官 滝澤雄次)

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